読売新聞『大学生狙ったネズミ講事件、主犯の男に懲役1年10月』2007年3月9日
===全文掲載===
通信販売会社「EarthWalker(アースウォーカー)」が大学生らを対象に「ネズミ講」を運営した事件で、無限連鎖講防止法違反罪に問われたア社社長の石田王良(50)(群馬県渋川市)ら5被告に対する判決公判が9日、京都地裁であった。
東尾龍一裁判長は「社会的害悪を無視した利欲的な動機に酌量の余地はない」とし、石田被告については「代表者としての役割の重要性は大きい」として懲役1年10月、罰金200万円(求刑・懲役2年6月、罰金200万円)の実刑を言い渡した。
他の判決は、▽元社長・和田三幸(33)(大阪市)懲役1年4月、執行猶予4年、罰金80万円▽役員・井村義明(46)(神戸市)懲役1年8月、執行猶予4年、罰金150万円▽別会社役員・大西隆徳(30)(京都市)懲役1年10月、執行猶予4年、罰金100万円▽同・松浦猛(32)(大阪市)懲役1年8月、執行猶予4年、罰金100万円。
判決によると、5被告はア社設立者の吉田朗太被告(31)(同罪で公判中)らと共謀。2004年1月〜05年6月の間、1口17万円で会員となり新規会員を獲得すれば、約2万円が得られるとしてネズミ講を運営。約5500人の会員を獲得し、計約22億5000万円を支払わせた。
===ここまで===
実刑と言う事は、石田被告はもう刑務所か。
『無限連鎖講の防止に関する法律』の第5条によると、無限連鎖講(ネズミ講)を運営した者は3年以下の懲役、ないし300万円以下の罰金、もしくは併科する、とある。
http://www.ron.gr.jp/law/law/mugenren.htm
1年10ヶ月が長いのかどうかは判らない。でも、懲役と罰金の両方が科せられた訳だから、決して軽い判決……ではないよな。
……被害者……ネズミ講に参加した手前『共犯者』になる訳だが……は、これで納得できるのかな?
元役員だった4人は執行猶予付きの禁錮刑と罰金刑。
執行猶予とは、期間中に犯罪を行わなければ、期間の切れた後に刑務所に行かずに済み、有罪判決の言い分もなくなる……そうだ。
弁護士五右衛門・気まぐれ散歩
http://www.ilc.gr.jp/goemon/sanpo/index.html
Wikipedia『執行猶予』
http://bit.ly/1qIRKnS
====引用開始(2007年3月12日時)===
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。日本では刑法25条〜27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。
===ここまで===
できるなら前科が付いてくれると良い。
が、こんな連中を何年か後に、税金で養ってやるのはとても嫌だ。
……業腹だが、何も起こさない事を期待しよう。
ところで現在公判中の設立者、吉田朗太被告だが起訴事実を否認している。
朝日新聞『アースウォーカーねずみ講事件:被告の設立者、起訴事実を否認−−地裁初公判 /京都』2007年2月22日
===全文掲載(赤字は当方で着色)===
通信販売会社「Earth Walker(アースウォーカー)」(大阪市)のねずみ講事件で、無限連鎖講防止法違反罪に問われた同社の設立者、吉田朗太被告(31)の初公判が21日、京都地裁(東尾龍一裁判長)であり、吉田被告は「設立目的は無限連鎖講ではなく、自分に責任はない」と起訴事実を否認した。
弁護人も「無限連鎖講ではなく、被告人には故意もなかった」と主張。同罪に問われた共犯者の数人に同地裁で有罪判決が出ているが、弁護人は「(共犯者らとの)共謀も(成立しないと)争う」とした。
起訴状によると、吉田被告は仲間7人と共謀し、04年1月〜05年6月、学生ら5517人を加入させ計22億4965万円を支払わせるなどしてねずみ講を運営したとされる。検察側はこの日の冒頭陳述で、吉田被告が04年1月に逮捕され、傷害罪などで保護観察付執行猶予中であることを明らかにした。
弁護側も冒頭陳述で「(前の事件で)保釈されるまでは犯行は不可能で、保釈後も同社に関与していない」などと主張した。
===ここまで===
傷害罪「など」で執行猶予中だった……?!
執行猶予の付く傷害罪って、運転中に事故を起こしたとか言う類のものではないよな。
……これだけでも、アースウォーカー関係者は反社会的な輩だと、俺としては思ってしまうな……独断と偏見で。
Wikipedia『傷害罪』
http://bit.ly/1jD87bO
===引用開始(2007年3月12日時)===
傷害罪は故意犯であり、傷害の故意で傷害の結果が発生した場合に傷害罪となることに疑いはない。
===ここまで===
なるほど。
故意に相手に暴行を加えて、怪我をさせたという訳か。
吉田被告は現在31歳だから、20代末でこういう事件を起こしていた、と。
……まともな社会常識は備えていない人物、と判断してしまうな、やっぱり。ネズミ講を始めるのだから、「まともな社会常識」を備えているはずないか。
それに「など」と付けているからには、余罪があってそれらにも有罪判決が出ている、という事かな?
「(前の事件で)保釈されるまでは犯行は不可能で、保釈後も同社に関与していない」との主張は、通るのかどうか疑問に感じるところだ。
素人目には、
・アースウォーカーに関与していないなら、どうして『設立者』に祭り上げられたのか?
・どこで共犯者達と知り合ったのか?
この2点にとても興味が湧いてくる。
まぁ、主張は自由だ。その主張を取り上げるか否かは、裁判長の判断だし。
例えば仮に、吉田被告に有罪判決が下ったとしよう。
その場合、当時では執行猶予だった懲役分は、今回のネズミ講の分と合算されるのかな?
それとも、ネズミ講で逮捕されたのは執行猶予が切れてからだから、合算されないのか?
……この辺りは判らない。
さてさて。
アースウォーカーの残党も取り締まるような記事を、以前どこかで見た記憶がある。
そちらはどうなっているのかね?


教えてください!!